産後パパ育休とは?
産後パパ育休とは、2022年10月に施行された「出生時育児休業」の通称で、子どもの出生後8週間以内に父親が取得できる育休制度です。従来の育児制度とは別の制度となり、男性の育休取得率向上のために創設されました。
※産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます(厚生労働省)
産後パパ育休の特徴は?
主な特徴は次のとおりです。
- 従来の育児休業とは別の制度
- 2回に分割して4週間(28日)取得できる
- 労使協定を結ぶことで育休中の就業が認められる
- 取得には「(出生時)育児休業申出書」を会社に提出する必要がある
- 取得した従業員には「出生時育児休業給付金」が支給される
産後パパ育休のメリットは?
産後パパ育休のメリットとしては、次のようなことが挙げられます。
- 男性の育休取得率の向上に期待できる
- 男性の家事・育児参加を促すことで、女性のスムーズな復職や就業機会の拡大にもつながる
- 仕事と私生活との両立支援が得られることで、社員の会社や仕事への満足度が高まる
また、両親がともに育児休業をする場合は、子の年齢が1歳2ヶ月まで延長される「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。
パパ・ママ育休プラスとは?
パパ・ママ育休プラスは、両親がともに育児休業をする場合、子の年齢が1歳2ヶ月まで延長される制度です。今までは、保育所の申し込みをしても入れないといったやむを得ない事情がある場合でないと育児休業は1年以上への延長ができませんでした。
パパ・ママ育休プラスは、このような事情がなくても夫婦の育休取得のタイミングをずらすことで、1歳2ヶ月まで休業できます。ただし、1人あたりの育休取得可能な最大日数は1年間です。
パパ・ママ育休プラスを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 子が1歳に達するまでに妻が育児休業を取得している
- 夫の育児休業の開始予定日が、子の1歳誕生日以前である
- 夫の育児休業の開始予定日が、妻の育児休業の初日以降である
産後パパ育休は男性が産後8週間以内に取得するものですが、パパ・ママ育休プラスは夫婦が育児休業取得のタイミングをずらすことで、通常よりも長く休業できるものです。
育児休業とは?
育児休業は、出産から原則1歳(最長2歳)まで取得できる従来の休業制度です。
産後パパ育休と育児休業の違いは
育児休業と産後パパ育休の違いは以下のとおりです。パパ・ママ育休プラスは休暇制度ではなく対象期間に対する特例ですので、間違えないようにしましょう。
育児休業 | 産後パパ育休 | |
---|---|---|
対象期間 | 原則子供の出生後1年(最長2年) | 子供の出生後8週間以内 |
取得期間 | 対象期間と同一 | 最大4週間(28日) |
分割回数 | 分割して2回まで取得可能 | 同左 |
申出期限 | 原則取得開始の1ケ月前 | 原則取得開始の2週間前 |
休業中の就業 | 原則不可 | 労使協定の締結によって可能 |
給与について |